会員学生の皆さん、こんにちは!
桜が咲き、ちょっと花冷えの中で昨日、新元号が「令和」と発表されました(^o^)
既にその由来や出典がネットで多数掲出されていますのでそちらをご覧いただきたいのですが、日本の万葉集から取り上げたというのは実に画期的!
これについての私の考えはブログにてアップしております。
【「令和」と、坂東の文句と感謝。】
https://ameblo.jp/japangard/entry-12451379973.html
さて、新元号が発表された4月1日には、実は既に各省庁から様々な統計も出てました。
今日は今年組織を拡張する予定の入国管理局から出てきた難民に関する統計データをわかりやすくお伝えしますね(^o^)
まず、昨年1月からの話を、復習を兼ねて参りましょう。
入管の従来の難民審査システムは、入国後60日以内に申請すれば、申請回数無制限で滞在期限の更新が可能、初回申請6か月後から就労も可能でした。
これが「難民ビザ」として悪用され、就労目的の偽装申請が横行したのです。
このため平成27年中は初回申請平均8ヶ月、異議申し立ての審査には29ヶ月を要し、その間「特定活動」という資格での滞在と就労が認められるに至りました。
さらに昨年公表されたデータでは、平成29年中の初回申請者数だけでも1万9629人、前年比1.8倍のうなぎのぼり状態に。
さらにこの滞在資格申請がビジネス化するに至っていたのです。
そこで入管は従来のユルすぎる難民審査制度を大幅に改善。
まず「簡易審査」を実施し申請者を4つの案件ごとに分類して、処理速度を向上。
下段青枠に分類された者のみは在宅で審査し、それ以外の2つの枠は基本的に身柄を保護=収容施設内で審査としました。
さらに不法滞在からの難民申請については従来どおり、滞在期間を超過しているため不法滞在として身柄を収容した上で審査するようにしたのです。
その結果、昨年中は・・・