会員学生のみなさん、こんにちは!
そして本日は旧校舎での授業参観に続き、一般公開で多数の方々を本校にお招きして冬の授業参観としております(^o^)
さて、国会で定めた方にすら罰則規定がないところ、最高50万円の罰金を設定した
「川崎市 差別のない人権尊重のまちづくり条例」
(略称:川崎ヘイト条例)
が可決しました。
で、twitterでは、条例可決の報を受けてヒャッハーしてしまい、つい結論からバチンと出してしまった上に、字数制限で端折りすぎました。すみません(^_^;)
詳しくお伝えしましょう。
1 保護法益に「特別永住者」が含まれるか?
について
まず以下をご覧ください。
【「(仮称)川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」(素案)について】
http://www.city.kawasaki.jp/templates/pubcom/cmsfiles/contents/0000108/108585/20190624soan_hp.pdf
「4 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進」
の
(2)本邦外出身者に対する不当な差別的言動の禁止
には
「何人も、市の区域内の道路、公園、広場、駅その他の公共の場所において、次に該当する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」を行い、又は行わせてはならない。 」
とあります。具体的に何をしてはいけないのかと言うと
「特定の国若しくは地域の出身である者又はその子孫(以下「特定国出身者等」という。)を、本邦の域外へ退去させることをあおり、又は告知するもの」
とあります。
これだけでは残念ながら、私が言った特別永住者の何がよくないのかが見えません。
まず「世系」の「優先」を伴い
「その子孫」を含む滞在資格である
特別永住者の存在そのものが
人種差別撤廃条約違反なのです。
何が他の外国人滞在者に比して「優先」しているか?については、拙著「在日特権と犯罪」にいくつか書きましたが・・・
その最たるものは、国交に影響するような罪でない限り、何人殺しても実質的に強制送還がないことでしょう。
その資格は「世系」を条件とし、他の外国人にはない「優先」要素が存在するため、特別永住者という滞在資格そのものが、国連が定めた人種主義撤廃条約の第1条の1違反なのです。
我が国は、この条約に1995年に加入していながら、その後も「世系」の「優先」を「入管特例法」(1991年施行)で認め、条約違反状態を継続中。
【日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)】
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=403AC0000000071
つまり、国籍離脱者と「その子孫」を含めた段階で、特別永住資格そのものが国際条約違反なのです。
(ついでにいうと、朝鮮学校への公的補助ついても条約違反。
「民族的もしくは種族的出身に基づくあらゆる区別」による特定の学校への公的補助は、他の民族の学校に「優先」することとなるため、「不当な差別」に該当します。)
我が国が法治国家を自認するなら、国際条約違反的な国内法は廃止すべきです。
「歴史的な経緯を考慮しろ!」という人もいるでしょう。
私もそう思います。
法は人のために臨機応変であるべきだと私も思いますので、その子供までを認めた協定永住はまだ妥当でしたよ。
でも「その子孫」という「世系」を組み込んだ入管特例法はその後の条約加盟で違反状態になっていることから、自らの意思で国籍を選択でき、或いは帰国できる代にまで付与された滞在資格は、人種差別撤廃条約に加入した1995年の段階で効力を失っていると考えられます。
法治国家なら当然です。
・・・が、日本はそれをごまかしてきました。
入管特例法の61条には
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
政府は、この法律の施行後三年を目途として、新入管法及び新特例法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
って書いてあるのに、必要な措置を講じてんのか?って話ですよ(-_-;)
特別永住者に関しては、スキル的な審査もなく「世系」のみで受け継がれるという、他の資格にない「優先」性からも、明らかに他の資格と不当に差別されていて無効。
(参考:憲法14条には、勲章や栄誉についても
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
とされており、公的に認められるような善行や功績が伴っているにも関わらず一代限りなのですよ。)
また、こうした問題を指摘することは「不当な差別」には該当しません。
なぜかと言うと、この条例がその拠り所としているヘイト解消法の2条に
「この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの」
とありますが、
特別永住者の「その子孫」は国際条約が示す「世系」の「優先」を伴う違法な資格であり、特別永住者資格である限り、国際条約と照らし合わせ「適法に居住するもの」とは言い難いからです。
一方、永住者の子孫は問題なし。
永住資格滞在は「世系」ではありませんから合法です。
川崎ヘイト条例に「特別永住者の子孫は含まれない」と言ったのは、そういうことです。むしろこれを含めて施行されるなら、条例自体が無効でしょう。
それとも、この一地方の条例は、国際条約の上位にあるものなのか?
だとしたら私が間違っていますけどね(笑)
まあ世界を支配する天下無敵の「川崎国」として国連の上位にでもすりゃ話は別ですが、そもそも国会で成立した「ヘイト解消法」の上位にあるわけですらないのに、罰則を設定すること自体が、我が国の法体系における無効性を意味していると思いますけどね。
2 禁止事項たる「不当な差別」について
さらに、本条例で禁止される「不当な差別」とは
「人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、出身、障害その他の事由を理由とする不当な差別をいう。」
とされていますが、正当に差を明確にした区別は「不当な差別」ではありません。
具体的には、他の外国人と比して、外国人の「在日」枠内では韓国人の犯罪検挙が圧倒的に多いことに対する具体的指摘はヘイトでは有りません。
そしてそれを解消する方策として、他の外国人犯罪者同様に特別永住資格を持つ犯罪者の強制送還も必要である、と訴えることも、ヘイトではありません。
ただし、漠然と「チョン公は半島に帰れ!」などと野外で叫ぶ行為は、この条例によらなくても避けるべき罵詈雑言であり、また「韓国人は韓国に帰れ」という表現も、本条例における禁止事項に当たるため、処罰の対象になる可能性があります。
特別永住者を帰国させたいなら、
① しっかりと帰るべき根拠を示し、
② 半島出身者のうち、どういう人が、
③ 何故帰国すべきなのかを、
④ 公正かつ具体的に訴える
べきです。
そもそも「差別」という言葉は、長い期間を経て、かなり色付けされています。
企画書にも「他社類似商品との差別化」という項目があるように「差別」自体に本来悪い意味はありません。
人間社会から排除すべきは「不当な差別」であり、正当な差別=つまり差を明確にした区別や評価を封じてしまっては、企画書なんか書けないでしょ?
それに公正な評価の表明って罪なのか?
私はそれをすべきだと思うんですけどね(^_^;)
3 日本人に対するヘイトも許されない。
あ、それから、この条例の拠り所となる「ヘイト解消法」には付帯決議文がありますよ。
一 本法の趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に照らし、第二条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであるとの基本的認識の下、適切に対処すること。
・・・つまり本邦出身者に対するヘイトであっても、許されませんよってことです。
そしてここにも「人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に照らし、」と書いてあります。
誰がこの一文を仕組んだのかわかりませんが、よくやった!(笑)って感じですね。
・・・というわけで、法としての有効性さえ怪しい川崎ヘイト条例を乱用し、不当に騒ぎ立てる者があれば、日本人は正当な理由を掲げ、徹底して対抗する覚悟を持つことが大切です。
それと、日本人住民には著しく不利で不公平なこの条例に賛成票を入れた議員たちの出自や帰属先については、国民がよく調べる必要があります。
【川崎市 会派別議員名簿】
http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/40-3-4-0-0-0-0-0-0-0.html
なぜなら、現に韓国は親北派の各種工作活動に大揺れしていてガタガタですし、中国の工作に危機感を抱いていた台湾とオーストラリアは、先日お伝えしたとおりこうした工作と断固戦う姿勢を示したところですが、「そんな工作が我が国にはありえない」なんて言えないからですよ。
川崎市に限らず地方議員が帰属すべきは、何なのか?
国や地域の代表たる議員にはよく考えてほしいものです。
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お知らせです。
☆ 12月12日 文化人放送局「怒れるスリーメン」に出演します!
☆ 12月15日 チャンネル桜忘年会に参加します(^o^)
☆ 12月16日 Ch桜の討論番組出演! 〜詳細は後ほどお伝えします(^o^)
☆ 12月20日 朝6時〜 ラジオ文化放送「おはよう寺ちゃん活動中!」に生出演します(^o^)
☆ 12月26日 REALINSIGHTで講演します!
リアルインサイトHP
https://www.atpress.ne.jp/news/company/33443/
☆ 12月28日 文化人放送局忘年会ライブに参加します!
では、各会場でお会いしましょう(^o^)